・通商「キャピラ」 ▽日清食品▽
カップヌードルの帯、位置商標に
・審決取消訴訟 ▽知財高裁▽
ゲームソフト特許、カプコンが勝訴
・米国除く11カ国 ▽TPP11▽
著作権の保護期間を70年に延長
・判例紹介
平成29年(行ケ) 第10096号審決取消訴訟請求事件 進歩性の判断(動機付
け、阻害要因)
・中小企業の審査請求料、特許料等を1/3に軽減 ■特許庁■
・特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策 ■特許庁■
・審決紹介
1)本願商標「おうち婚」(第45類「冠婚葬祭の企画及び運営等」に補正)
は、商標法第3条第1項第3号及び第4号第1項第16号に該当しない。
2)本件商標「SCREEN MASTER」(第9類 発光ダイオード)は、商標
法第4条第1項第11号には該当しない(引例 インクジェットプリンタ
ー、共に11C01)。
・判例
平成29年(行ケ)第10129号 特許取消決定取消請求事件 (明細書の記
載(サポート要件))
・新規性喪失の例外規定適用についての留意事項
■6ヶ月から1年に延長■
・商標登録出願の分割要件の強化
■改正商標法■
・審決紹介
1)本願商標(別掲「京金彩」)(第24類 布団、布団カバー等)は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。
2)本願商標「うーじ青汁」(だ下3類 つけ睫毛用接着剤等、第5類 薬
剤、サプリメント等)は、商標法第3条第1項第3号には該当しない。
・サウンドロゴ ▽エバラ食品工業▽
「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ」が音商標に
・改正著作権法が成立
書籍の全文検索、著作者の許諾不要に
・先発品の延長特許 ▽最高裁▽
後発医薬品の特許侵害認めず
・判例紹介
平成29年(行ケ)第10087号 審決取消請求事件 (進歩性の判断(相違
点の認定))
・「デザイン経営」宣言 意匠法の改正も提起 ■特許庁研究会が報告書■
・海外での模倣品対策や冒認商標対策を支援 ■平成30年度中小企業等海外
侵害対策支援事業■
・審決紹介
1)本願商標「生ボディーソープ」(第3類 ボディソープ、身体用洗浄剤に補正)は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。
2)本願商標「CMS」(第1類 電子部品製造用の工業化学品等)は、
商標法第4条第1項第3号には該当しない。
・海賊版サイト ▽知的財産戦略本部▽
サイトブロッキングを要請
・類似の収納棚訴訟 ▽知財高裁▽
二審も良品計画が勝訴
・食品容器 ▽キッコーマン▽
「醤油卓上瓶」が立体商標に登録
・判決紹介
平成29年(行ケ)第10119号 審決取消請求事件 (進歩性の判断(動機
付け、阻害要因))
・外国出願にかかる費用の半額を補助
■平成30年度中小企業等 外国出願支援事業の概要■
・国内外ベンチャー企業の「知財戦略事例集」を公表 ■特許庁■
・審決紹介
1)本願商標「和の伝統色」(第19類 フェノール樹脂含浸化粧版)、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2)本願商標「社長の終活」(第35類商品の販売に関する情報の提供等
に補正)は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号
には該当しない。
・特許庁ステータスレポート2018
特許出願件数、5年ぶり増加
・日本工業規格(JIS)サービス分野など対象拡大 ▽政府▽
・国際特許の出願件数 ▽WIPO▽
中国が日本を抜き2位(米国が1位)
・判決紹介
平成29年(行ケ)第10063号 審決取消請求事件 (進歩性の判断
(格別な効果))
・4月1日以降の特許料減免申請手続を簡素化 ■特許庁■
・特許・実用新案の検索機能を刷新 ■J-PlatPat■
・審決紹介
1)本願商標「別掲(bon ɡoût)」(第30類 茶等)は、商標法第3条第1項第3には該当しない、と判断された事例
2)本願商標(別掲)(第16類 心理学研修教材用カード)は、商標法第
4条第1項第8号には該当しない。
・人気スマホ向けゲーム ▽東京地裁▽
任天堂がコロプラを提訴
・特許審査未着手出願 ▽特許庁▽
審査着手見通し時期リスト公開
・ユーザー評価調査 ▽特許庁▽
特許審査の質、58.3%が満足
・判例
平成29年(行ケ)第10083号 審決取消請求事件 (特許請求の範囲の
記載要件(明確性要件))
・特許料等の半減措置全ての中小企業に拡充 ■特許法等の一部改正案■
・審決紹介
1)本願商標「獅子吼」(第33類 泡盛、合成清酒等)は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。
2)本願商標「台風発電」(第7類 風力タービン等)は、商標法第3条
第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。
・地域名産品の商標 ▽特許庁▽
地域団体商標のマーク作成
・ビックデータの活用 ▽経済産業省▽
不正競争防止法改正に向け報告書
・中小企業を一律対象 ▽特許庁▽
特許料等の軽減制度を大幅見直し
・判例
平成29年(行ケ)第10058号 審決取消請求事件 (進歩性の判断(数値
限定の技術的意義))
・八丁味噌めぐりブランド論争 ■地理的表示(GI)保護制度■
・「指定商品・指定役務」でよくある間違いなどの公開 ■特許庁■
・審決紹介
1)本願商標「リぺアフィルム/Repair Film」(ダイ3ルイ 洗顔料、
せっけん類等)は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項
第16号には該当しないと判断。
2)本願商標「香味ペースト」(第30類 調味料、香辛料)は、商標法第
3条第1項第6号には該当しない。
・新春展望
緩やかに拡大を続ける日本経済
新しい社会を新しい技術で
新しい技術の開発と特許制度
・「Society 5.0」とは
超スマート社会の実現
・審決紹介
1)本願商標「デザイナーズスタイル/DESIGNER’S STYLE」(第6
類 建築用又は構築用の金属製専用材料等)は、商標法第3条第1項
第6号には該当しない。
2)本願商標「CIVIL AIR PATROL」(第25類 被覆、ガーター等)は、
商標法第4条第1項第15号には該当しない。