国内特許(実用新案)出願の手続き 発明(考案)は、新規なものでなければ保護されません。価値のある発明(考案)であると考えたら、公表する前に、出願することを検討しましょう。なお、特定の学術団体、刊行物等で発表した発明については、発表から6か月以内に新規性除外の適応を受けて出願をすることが可能です。発明(考案)は以下の流れで特許(登録)されます。初回につき出願相談は無料です。 |
(2)特許出願の公開 | 八丁堀の裏に流れる隅田川の 佃島付近の風景 |
(4)審査・中間手続 |
商標出願をする場合には、使用しようとする商標を決定し、使用商品や役務(サービス)を指定します。製造業の方、サービス業の方の他に、卸業や小売業の方も商標登録を受けることができます。 <参考商標制度> |
出願前に商標調査をして、ある程度の商標登録可能性について判断します。
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(1)出願、出願公開 |
意匠は物品の美的形態ですので、物品と形態(① 形状、② 模様、③色彩、又は④これらのいずれかの結合)を特定します。 |
栃木県 那須:茶臼岳 |
1) 部分意匠 |
著作権法は、著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)等に関し、著作者に属する著作者人格権と著作権とを保護します。 |
長年の間、広い技術分野に渡って多数の外国出願を行ない、多数の特許を取得してきました。出願の他にも、審判、異議、インターフェアランス、訴訟等を種々の経験を生かして有効な権利の取得及び活用のお手伝いをいたします。 |